内部統制システム基本方針

 

当社は、会社法第362条第5項、同法施行規則第100条第1項、第3項の規定及び金融商品取引法第24条の4の4、193条の2第2項の規定に基づき、以下の内部統制システム基本方針に則って、継続的に内部統制システムの整備を進め、その実効性確保に努める。

 

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス基本規程」を制定し、法令等の遵守に基づく公正な経営を行なうことを規定するとともに、コンプライアンス委員会の活動を推進し、コンプライアンスを確保する。

取締役会は、原則として1か月に1度、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督する。

業務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め、業務を執行させるとともに、内部監査室を設け、業務の運営状況を把握し、その適正性を確保する。

さらに、「内部通報規程」を制定し、法令違反等に関する従業員からの内部通報窓口を設置する。

また、インサイダー取引については、「内部者取引管理規程」により防止する。

 

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、「保存文書取扱規程」により、文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、適切に保管を行なう。

また、文書等は、保存媒体に応じ、適切かつ検索性の高い状態で保存する。

取締役及び監査役は、必要ある場合に上記文書等を閲覧することができるものとする。

 

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関しては、「リスク管理基本規程」を制定し、リスク管理の最高責任者を社長とすると同時に、リスク管理委員会を設置しリスク管理を効果的かつ効率的に実施する。リスク管理委員会の議事内容は、適宜取締役会に報告するものとする。

また、既往のリスク管理の為に設置された各種委員会は、リスク管理委員会と緊密に連携するものとする。

 

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、経営目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のための具体的施策及び職務分掌に基づいた効率的な達成の方法を策定し、業務を執行する。

情報システムを活用し、目標及び業務遂行状況をレビューし、業務の効率化を実現する。

業務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任・権限を定める。

また、諸規程に基づき業務が執行されていることを内部監査室が監査し、内部統制システムの有効性を継続的に確認する。

 

(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス基本規程」を制定し、法令等の遵守に基づく公正な経営を行なうことを規定するとともに、コンプライアンス委員会の活動を推進し、コンプライアンスを確保する。

業務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め、業務を執行させるとともに、内部監査室を設け、業務の運営状況を把握し、その適正性を確保する。

さらに、「内部通報規程」を制定し、法令違反等に関する従業員からの内部通報窓口を設置する。

また、インサイダー取引については、「内部者取引管理規程」により防止する。

 

(6)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、企業集団における業務の適正を確保するため、「職務権限規程」、「関係会社管理規程」に基づき、子会社等の管理を行う。

 

(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、内部監査室に所属する使用人が監査役の職務補助を行うこととする。

 

(8)(7)の使用人の取締役からの独立性に関する事項

内部監査室の使用人が監査役の職務の補助を行なう場合、内部監査業務に特に支障のない限り、補助職務を行なう期間において当該使用人は、取締役及び内部監査室の上長の指揮命令を受けない。

内部監査室の人事異動については、事前に監査役会の同意を得る。

内部監査室に所属する使用人を懲戒に処す場合、あらかじめ監査役会の承認を得る。

 

(9)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、「4.監査役への報告事項」に定める事項を監査役に報告しなければならない。

 

10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識及び理解し、可能な範囲において監査役監査が実効的に行なわれることを確保するための体制を整備する。

 

11)財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制

金融商品取引法及び金融庁交付の基準に基づく財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するため、内部統制整備委員会を設置し、「財務報告に係る内部統制整備規程」に基づき内部統制の整備及び運用を継続的に実施する。

 
 
  平成19年3月1日制定
   
  株式会社滝澤鉄工所
  代表取締役社長 原田一八